サプライチェーンにおける人権配慮は、かつては一部の先進企業が取り組むCSRのテーマと捉えられていました。しかし現在、国内外の規制、資本市場、そしてテクノロジーの進化が重なり、人権デューデリジェンスは企業経営の前提条件になりつつあります。
日本企業を取り巻く環境を見ると、国内では「実装・定着」を掲げた新たな行動計画が始動し、欧州では規制の見直しと同時に取引先への要求が強まり、米国では強制労働を巡る法執行が一段と厳格化しています。これらは個別の動きではなく、サプライチェーン全体を通じて企業の責任を問い直す大きな流れです。
本記事では、こうした国際的な規制変化や市場の評価軸を整理しながら、日本企業が直面する具体的なリスクと機会を俯瞰します。さらに、東南アジアの現場で顕在化する課題や、AIやブロックチェーンを活用した次世代の管理手法にも触れ、実務にどう落とし込むべきかを考える視点を提供します。人権対応をコストではなく競争力と捉えるためのヒントを得たい方にとって、最後まで読む価値のある内容です。
人権デューデリジェンスが「経営の核心課題」になった背景
2026年現在、人権デューデリジェンスが「経営の核心課題」と位置づけられるに至った最大の理由は、企業の人権対応がもはや理念やCSRの領域ではなく、法規制・資本市場・事業継続リスクが交差する経営判断そのものになった点にあります。国連のビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)が2011年に採択されて以降、各国政府や投資家は一貫して「自発的配慮」から「説明責任と結果責任」への転換を求めてきましたが、その流れが2024〜2025年の制度変動を経て、2026年に臨界点を迎えています。
特に大きな転換点となったのが、規制と執行の性質変化です。欧州では企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)が政治的妥協により適用範囲を狭めた一方、米国ではウイグル強制労働防止法(UFLPA)の執行が「超強化」され、完成品ではなく原材料レベルまで遡った検証が常態化しました。これは、人権侵害が発覚した場合のリスクが、評判低下にとどまらず、即時の通関停止や刑事責任に直結することを意味します。米税関・国境取締局(CBP)が示す留置件数の急増は、サプライチェーンの不透明性そのものが事業継続を脅かすことを数字で裏付けています。
| 地域 | 人権DDの位置づけ | 経営への影響 |
|---|---|---|
| 欧州連合 | 法的義務(対象は限定) | 巨大企業から取引先へ契約要求が波及 |
| 米国 | 強制労働排除の厳格執行 | 通関停止・刑事訴追による即時リスク |
| 日本 | 実装・定着フェーズへ移行 | 公共調達・開示を通じた事実上の標準化 |
さらに重要なのが資本市場からの圧力です。MSCIをはじめとする主要評価機関は、2026年モデルにおいて方針の有無ではなく「サプライチェーンで負の影響を特定し、是正できているか」を評価の中心に据えました。実際に、進行中の人権問題や是正の遅れは、ESGスコアを通じて企業価値に直接反映される仕組みが整いつつあります。人権デューデリジェンスは、投資判断や資金調達コストを左右する定量的要素へと変貌しました。
日本国内でも、2026年から始動した改定版NAPが「実装・定着」を明確に掲げ、公共調達や情報開示を通じて企業行動を実質的に規定し始めています。外務省や経済産業省の整理によれば、人権尊重の目的は負の影響の防止・軽減・救済そのものであり、それが持続可能な経済活動の前提条件であると再定義されました。こうした国内外の動きが重なり合うことで、人権デューデリジェンスは経営戦略、ガバナンス、リスク管理を貫く「共通言語」になったのです。
日本における政策転換と実装フェーズへの移行

日本におけるサプライチェーン人権デューデリジェンスは、2026年度を境に明確な政策転換点を迎えています。政府が新たに始動させた改定版「ビジネスと人権」に関する行動計画(NAP)は、従来の理念浸透型から、**企業活動の中で実際に機能させることを前提とした実装・定着フェーズ**へと舵を切りました。これは、人権尊重がCSRやESGの一部ではなく、競争力を左右する経営インフラであるという認識が、政策レベルで共有されたことを意味します。
改定NAPの特徴は、総論的なメッセージにとどまらず、実務を動かす具体的な優先分野を明示した点にあります。外務省の公表資料によれば、サプライチェーンを含む人権デューデリジェンス、情報開示、公共調達など八つの分野が重点領域として整理されました。とりわけ公共調達では、2026年以降、各省庁の入札説明書や契約書に人権尊重への取り組みを求める文言が盛り込まれ、**政府自身が「人権要求を発信する巨大な買い手」**として振る舞い始めています。
| 政策要素 | 2025年まで | 2026年以降 |
|---|---|---|
| NAPの位置づけ | 理念・理解促進 | 実装・定着 |
| 人権DD | 自主的対応 | 企業標準として前提化 |
| 公共調達 | 明確な要件なし | 契約段階で人権配慮を要求 |
実装フェーズへの移行を裏付けるもう一つの動きが、経済産業省ガイドラインの精緻化です。2022年策定のガイドラインは2026年にかけて補足的な修正が加えられ、企業の目的はあくまで**「負の人権影響の防止・軽減・救済」そのもの**であることが明確化されました。ジェンダーごとのリスク差異への言及や、「差別を受けない自由」から「差別からの自由」への表現修正は、国連指導原則の解釈をより厳密に日本の実務へ落とし込む試みといえます。
一方で、実態調査からは課題も浮き彫りになっています。ジェトロの調査によると、人権方針を策定している日本企業は全体で約4割にとどまり、中小企業では3割程度です。方針を有価証券報告書などで外部公開している企業はさらに少なく、**「制度は整ったが現場が追いついていない」二極化構造**が続いています。
このギャップを埋めるため、改定NAPでは専門家による支援体制の構築が盛り込まれました。とりわけ注目されているのが、社会保険労務士が人事労務の現場から人権尊重を支援する「BHR推進社労士」の役割です。人権を抽象論ではなく、労働時間管理やハラスメント防止、外国人労働者対応といった日常業務に落とし込むことで、**人権デューデリジェンスを“回る仕組み”に変える**ことが、日本政策の狙いとなっています。
2026年の日本政策は、罰則強化による強制ではなく、標準化と市場メカニズムを通じて企業行動を変える設計です。しかしそのメッセージは明確で、人権尊重を組み込めない企業は、公共調達や国際取引、資本市場のいずれにおいても選ばれにくくなる段階に入ったといえます。
企業規模で分かれる日本企業の対応実態と課題
2026年時点での日本企業による人権デューデリジェンスの対応状況は、企業規模によって明確な差が生じています。ジェトロの調査によれば、人権尊重方針を策定済みの企業は全体で38.1%にとどまりますが、大企業では約6割が対応を進めている一方、中小企業では約3割にとどまっています。
この差は単なる意識の問題ではなく、経営資源の構造的な違いを反映しています。大企業では、法務・調達・サステナビリティ部門が連携し、海外規制や投資家評価を前提とした統合的なHRDD体制を構築する動きが一般化しています。
特に欧州CSDDDや米国UFLPAを意識した上流管理の高度化は、大企業において「前提業務」になりつつあります。間接仕入先までHRDDを実施している企業は全体で25%程度ですが、その大半は大企業です。
| 項目 | 全体 | 大企業 | 中小企業 |
|---|---|---|---|
| 人権方針の策定 | 38.1% | 約60% | 約30% |
| 方針の外部公開 | 約20% | 48.1% | 11.6% |
| 間接仕入先までHRDD実施 | 約25% | 拡大中 | 低水準 |
一方、中小企業では「取引先から求められて初めて対応する」という受動的な位置づけが依然として多く見られます。人権リスク評価の方法が分からない、専任人材を置けない、監査コストを吸収できないといった声は、経済産業省の実態調査でも繰り返し指摘されています。
その結果、チェックリストへの形式的な回答にとどまり、負の影響の特定や是正プロセスまで踏み込めていないケースが少なくありません。これは「未対応」よりもむしろ、リスクを内包したまま取引を継続する状態を生みやすい点で、経営上の脆弱性となります。
こうした状況を受け、2026年から始動した改定NAPでは、企業規模間のギャップ是正が明確な政策課題として位置付けられました。社会保険労務士を中心とする専門家支援や、業界団体を通じた共同対応モデルは、中小企業が単独で抱え込まないための現実的な解となりつつあります。
企業規模による対応格差は今後もしばらく続くと見られますが、市場や公共調達を通じてHRDDが連鎖的に求められる以上、「規模を理由に免除される」時代は終わりつつあります。対応の深さそのものが、企業の信頼性を測る指標になり始めています。
欧州CSDDDとOmnibus Iが日本企業に与える現実的影響

欧州の企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)は、Omnibus Iによる修正で一見すると日本企業への直接的影響が後退したように見えます。しかし2026年時点の実務では、その評価は極めて表層的です。**適用基準の引き上げは「義務の消滅」ではなく、「影響経路の変質」**を意味しています。
Omnibus Iにより、対象はEU域内外を問わず従業員5,000人以上かつ売上高15億ユーロ以上の超巨大企業に限定されました。この結果、直接的な法的義務を負う日本企業は大幅に減少しました。一方で、KPMGやFieldfisherなどの欧州法務専門家が指摘するように、CSDDDの中核である活動チェーン全体への管理責任は維持されています。そのため、欧州の巨大企業と取引関係を持つ日本企業は、契約条項や調達基準を通じて人権DDを求められる立場に置かれ続けています。
| 観点 | 修正後の制度設計 | 日本企業への実務影響 |
|---|---|---|
| 法的義務 | 超巨大企業のみ対象 | 直接規制は限定的 |
| 取引要件 | 活動チェーン全体に保証要求 | 契約更新時のHRDD必須化 |
| 制裁水準 | 売上高の最大3% | 取引停止リスクが実質的制裁 |
特に重要なのは、**HRDDが「法令対応」ではなく「市場参入条件」へと変わった点**です。欧州の対象企業は、自社のコンプライアンスを担保するため、サプライヤーに行動規範の遵守証明、是正計画への参加、場合によっては第三者監査の受入れを要求しています。これは中堅・中小の日本企業にとって、価格競争力とは別次元の競争軸が生まれたことを意味します。
さらに、欧州企業正義連合やヒューマン・ライツ・ウォッチが指摘するように、規制緩和への批判は根強く、将来的な再強化の可能性も否定できません。デンマーク人権研究所などは、修正後もUN指導原則に沿った実装を継続すべきだと明言しています。この文脈で、日本企業が「対象外」を理由に対応を止めることは、**レピュテーションリスクと将来規制リスクを同時に高める判断**になり得ます。
現実的には、欧州向け売上の有無にかかわらず、グローバル顧客からの調達要件は欧州基準へと収斂しています。CSDDDとOmnibus Iは、日本企業にとって規制負担を軽減したのではなく、**人権デューデリジェンスを「選択肢」から「取引の前提」へと不可逆的に押し上げた**と捉えるべき段階に入っています。
米国UFLPAの超強化された法執行と原材料リスク
2026年現在、米国におけるウイグル強制労働防止法は、単なる通関規制を超え、企業の原材料調達そのものを問い直す強力な法執行ツールへと変貌しています。特に2025年後半に更新された執行戦略では、完成品や半製品ではなく、アルミニウム、銅、リチウム、鉄鋼、苛性ソーダといった基礎原材料が高優先セクターとして明示されました。
これらはEV、半導体、電子部品、航空宇宙など、日本企業が強みを持つ産業の根幹を支える素材です。米国税関・国境取締局によれば、2025年上半期だけで6,636件の貨物がUFLPAに基づき留置されており、前年通年実績を大幅に上回るペースで増加しています。
問題の本質は、原材料が「どこで」「誰によって」精錬・加工されたのかを、企業自身が科学的に証明できるかにあります。UFLPAは新疆ウイグル自治区に関連する製品について「反証可能な推定」を置いており、輸入者側が明白かつ説得力のある証拠を提示できなければ、原則として輸入は認められません。
| 執行の焦点 | 2026年の特徴 | 企業への影響 |
|---|---|---|
| 対象範囲 | 完成品から基礎原材料へ拡大 | ほぼ全製造業が間接的に影響 |
| 検知手法 | AIマッピングとフォレンジック分析 | ティア4以降の可視化が必須 |
| 責任追及 | 法人に加え役員個人も対象 | ガバナンス不備が刑事リスクに直結 |
CBPはAIを用いたサプライチェーン・マッピングにより、第三国を経由した迂回輸出も検知しています。メキシコやベトナムで製造された部品であっても、中国由来のアルミニウムや銅が含まれる疑いがあれば即座に留置される事例が報告されています。これは、従来の書類中心のデューデリジェンスがもはや通用しないことを意味します。
さらに深刻なのは、法執行が法人レベルにとどまらない点です。米国司法当局は、関税回避や虚偽申告に関与した企業役員を個人として訴追する姿勢を鮮明にしており、False Claims Actに基づく調査は過去10年まで遡及され得ます。過去の調達判断が、現在の経営リスクとして浮上する構造が形成されています。
専門家の間では、UFLPA対応は「人権対応」ではなく「原材料リスク管理」として再定義すべきだとの認識が広がっています。原産地証明、同位体分析、第三者検証を組み合わせた多層的な証拠構築こそが、2026年以降の米国市場における事実上の参入条件となりつつあります。
東南アジアのサプライチェーンに潜む人権課題
東南アジアのサプライチェーンには、2026年現在も構造的かつ見えにくい人権課題が潜んでいます。日本企業にとって同地域は重要な生産・調達拠点である一方、**法制度と実務の乖離、労働者の脆弱性、非公式慣行の存在**が、人権デューデリジェンスを難しくしています。ジェトロが2026年1月に公表した調査でも、現地サプライヤーと日本本社の間に「認識と対応のギャップ」が存在することが明確に示されています。
特に問題となるのは移民労働者の扱いです。国境を越えて流入する労働者は、仲介業者への高額な手数料負担、パスポートの取り上げ、契約外労働といったリスクにさらされやすく、形式的な監査では実態を把握しきれません。国際労働機関によれば、こうした債務拘束型の慣行は強制労働の初期兆候と位置付けられていますが、現地では「慣行」として黙認されがちです。
国・地域ごとにリスクの性質も異なります。政治体制、産業構造、労働市場の成熟度が複雑に絡み合い、一律のチェックリストでは対応できません。
| 国・地域 | 顕在化している主な人権課題 | 関係する産業例 |
|---|---|---|
| ミャンマー | 結社の自由の欠如、強制労働の疑い、軍政下での弾圧 | 縫製、農業、インフラ |
| マレーシア | 移民労働者からの不当な手数料徴収、身分証の管理問題 | 電子部品、ゴム手袋、パーム油 |
| ベトナム | 過度な残業、独立した労働組合の制約 | 電子機器、アパレル |
近年象徴的だったのが、ミャンマーの縫製工場を巡り、日本の大手小売企業が国際NGOから説明責任を求められた事例です。ヒューマン・ライツ・ウォッチなどは、**「知らなかった」ではもはや免責されない**と繰り返し指摘しており、サプライチェーンの末端で起きた侵害であっても、ブランド企業のレピュテーションに直結します。
重要なのは、問題発覚時に取引を即時に断つことではありません。国連のビジネスと人権指導原則が示す通り、無責任な撤退は現地労働者の生活をさらに悪化させる可能性があります。2026年の実務では、**是正計画を共同で策定し、現地サプライヤーの能力構築を支援する姿勢**が、企業の人権対応力として評価され始めています。
東南アジアの人権課題は、単なる地域リスクではなく、日本企業の経営品質そのものを映す鏡です。表面的なコンプライアンスを超え、現地の社会構造や労働者の立場を理解した上で向き合えるかどうかが、2026年以降のサプライチェーン競争力を左右します。
サプライヤーを切り捨てない是正型デューデリジェンス
サプライヤーを切り捨てない是正型デューデリジェンスは、2026年時点の人権DDにおいて中核的な実践モデルとして定着しつつあります。問題が発見された際に即座に取引停止を行うのではなく、是正・改善を前提とした継続的関与を選択することが、結果的に人権侵害の再発防止と事業継続性の双方を高めるという考え方です。
この背景には、無責任な撤退が現地労働者の失業や生活悪化を招き、人権への負の影響を拡大させてきた過去の反省があります。国連のビジネスと人権指導原則でも、企業には「関係を通じた影響力の行使」が求められており、欧州のCSDDD修正議論においても、契約解除より共同是正計画の策定や一時的な取引停止を優先する方向性が示されています。
ジェトロが2026年に公表した東南アジア調査によれば、多くの人権課題は意図的な加害というより、現地サプライヤーの知識不足や管理能力の欠如に起因しています。例えばマレーシアの電子部品工場では、移民労働者からの手数料徴収が慣行として残っていた事例があり、日本企業が契約解除を示唆するのではなく、是正期限と具体的手順を示した結果、半年で慣行が解消されたと報告されています。
| 対応アプローチ | 短期的影響 | 中長期的影響 |
|---|---|---|
| 即時取引停止 | リスク遮断は早い | 労働者の失業、評判悪化 |
| 是正型DD | 管理負荷は増加 | 再発防止と供給安定性向上 |
是正型DDを機能させる鍵は、サプライヤーを単なる監査対象ではなく、人権リスクを共に解決するパートナーとして位置づける点にあります。具体的には、行動規範の一方的な押し付けではなく、現地語での研修、改善コストの一部負担、進捗を可視化するKPI設定などが有効です。デンマーク人権研究所も、対話と能力構築を組み合わせたアプローチが最も持続的だと指摘しています。
また、是正プロセスを透明に開示することは、投資家やNGOとの信頼構築にも直結します。問題の存在そのものよりも、発見後にどのような是正行動を取ったかが評価される時代において、切り捨てない是正型デューデリジェンスは、倫理的選択であると同時に、極めて合理的な経営判断となっています。
AI・ブロックチェーンが変える供給網の透明性
サプライチェーンにおける透明性は、2026年時点で「説明責任を果たすための補助的要素」から「法執行や市場評価に耐えるための前提条件」へと質的に変化しています。
その変化を決定づけているのが、AIとブロックチェーンの実装です。**人の善意や書類の整合性に依存していた従来型管理は、もはや国際規制や資本市場の要求に応えられません。**
特に米国UFLPAの超強化された執行や、EU企業による契約上の保証要求を背景に、透明性は「証明できるかどうか」が問われる領域に移行しています。
ブロックチェーンの最大の価値は、改ざん耐性のある形で取引履歴や原産情報を連続的に記録できる点にあります。
IBMやシーメンスが提供する2026年時点の実装事例では、調達から加工、輸送に至るまでのデータが分散台帳上で一元管理され、監査時に即座に検証可能な状態が構築されています。
ウォルマートの食品サプライチェーンでは、追跡に要する時間が数日から数秒に短縮されたことが報告されており、これは人権リスク確認においても同様の効果をもたらしています。
| 技術 | 透明性への寄与 | 人権DDへの効果 |
|---|---|---|
| ブロックチェーン | 取引・加工履歴の改ざん防止 | 証拠としての信頼性確保 |
| ゼロ知識証明 | 機密情報を開示せず検証 | 取引先拡大とコンプライアンス両立 |
| AIマッピング | 多層サプライチェーンの可視化 | ティア4以降の強制労働リスク検知 |
注目すべきは、ゼロ知識証明の実用化です。**価格や取引先名といった企業機密を秘匿したまま、「高リスク地域に関与していない事実」だけを第三者が検証できる仕組み**は、競争力と透明性の二律背反を解消しました。
これは、KPMGやデンマーク人権研究所が指摘する「過度な情報開示による事業リスク」を回避しつつ、国際基準に適合する現実的解となっています。
一方、AIの役割は記録にとどまりません。米国税関・国境取締局が導入するAIサプライチェーン・マッピングは、第三国経由の迂回輸出や原材料レベルでの混入を検知しています。
これと同種の技術を企業側が先行導入することで、**規制当局からの調査に対し受動的に対応するのではなく、能動的に潔白を証明する立場へと転換できます。**
実際、原材料にまで遡るデータをAIで統合管理している企業ほど、留置リスクや追加調査の対象となる確率が低下していると、米国の通商法専門家は分析しています。
重要なのは、AIとブロックチェーンが単なるIT投資ではなく、「信頼を自動生成する経営インフラ」になった点です。
**2026年の透明性とは、説明の巧拙ではなく、データ構造そのものが信頼に値するかどうかで評価されます。**
人権デューデリジェンスの実装フェーズに入った現在、テクノロジーは透明性を高める手段ではなく、透明性そのものを構成する要素となっています。
ESG投資と資本市場が評価する人権対応の実効性
2026年の資本市場において、人権対応はESG投資の中でも最も「実効性」が厳しく問われる評価領域となっています。投資家は、企業が人権方針を掲げているかではなく、サプライチェーン上の負の影響をどこまで把握し、是正し、その結果を継続的に示せているかを重視しています。
この変化を象徴するのが、MSCIによるESGレーティングの2026年モデルです。MSCIによれば、人権や労働基準は財務的マテリアリティと直接結び付けて評価され、強制労働や不透明な調達に関する論争が発生した場合、スコアは即時かつ動的に調整されます。過去の不祥事であっても是正の進捗が不十分であれば、資本コスト上昇という形で企業価値に跳ね返ります。
特に評価が分かれるのは、サプライチェーン人権デューデリジェンスの「深さ」です。MSCIやFTSEといった主要指数では、一次取引先にとどまらず、原材料段階までを含めた管理体制と、問題発覚時の救済プロセスの有無が重要視されています。形式的な監査回数よりも、是正計画の実行率や再発防止の仕組みが投資判断に直結している点は見逃せません。
| 評価観点 | 資本市場での見方 | 企業価値への影響 |
|---|---|---|
| 人権方針 | 前提条件 | 差別化要因にはならない |
| HRDDの範囲 | 上流まで含むか | リスクディスカウントに影響 |
| 是正と救済 | 実績と透明性 | 長期投資の可否を左右 |
実際、日本企業のESGスコアは国際的に高水準とされる一方で、MSCI日本ESG関連指数の分析では、ILO基準に沿った人権デューデリジェンス方針が未整備の企業が一定割合存在することが指摘されています。投資家からは、「開示は充実しているが、現場での実装が見えにくい」という評価がリスク要因として捉えられています。
資本市場が評価するのは、問題が起きないことではなく、問題が起きた際にどれだけ迅速かつ誠実に対応できるかです。人権対応の実効性は、ESGスコアを超えて、企業が長期的に投資対象として選ばれ続けるための信頼の基盤となっています。
地政学リスク時代に経営者が持つべき視座
地政学リスクが常態化した2026年において、経営者に求められる視座は、従来の国別リスク管理や調達分散の延長線にはありません。**人権・通商・安全保障が不可分に結びついた世界では、経営判断そのものが地政学的メッセージとして解釈される**という現実を直視する必要があります。
例えば米国では、ウイグル強制労働防止法の執行が原材料レベルにまで及び、CBPはAIを用いたサプライチェーン・マッピングによって第三国経由の迂回取引を検知しています。米国法曹界の分析によれば、もはや「直接の取引先に問題がない」ことは免罪符にならず、経営層が供給網全体を把握していないこと自体がガバナンス不全と見なされます。
この状況下で重要なのは、**地政学リスクを外生変数ではなく、経営の設計条件として織り込む発想**です。人権デューデリジェンスは倫理やCSRの問題ではなく、制裁・関税・刑事責任と直結する戦略課題に変質しています。
| 視点 | 従来型の発想 | 2026年型の視座 |
|---|---|---|
| 地政学 | 突発的リスク | 恒常的な経営前提 |
| 人権対応 | 方針・宣言中心 | 証拠に基づく実装 |
| 経営責任 | 法人単位 | 役員個人まで拡張 |
欧州ではCSDDDがOmnibus Iにより形式的には緩和されましたが、デンマーク人権研究所などが指摘する通り、巨大企業を起点とした契約要求の波及効果は弱まっていません。**法規制の強弱ではなく、国際社会が企業に何を期待しているかを読み取る力**が、経営者の重要な能力となっています。
また、日本国内でも公共調達を通じて人権配慮が事実上の参入条件となりつつあります。これは、日本政府自身が「買い手としての地政学的影響力」を行使し始めたことを意味します。経営者は、自社がどの価値圏に属し、どの規範を選び取るのかを、暗黙ではなく明示的に判断する局面に立たされています。
ハーバード・ビジネス・スクールの国際経営研究でも、地政学リスク下では短期的コスト最適化よりも、**説明可能性と一貫性を備えた意思決定が企業価値を下支えする**ことが示されています。人権を軽視した効率化は、数年後に制裁や市場排除という形で回収不能な損失を生む可能性が高いのです。
地政学リスク時代の経営者に求められるのは、未来予測の精度ではありません。**不確実性が前提の世界で、自社の行動がどのように評価されても耐えうる構造を作ること**です。その中心に、人権デューデリジェンスという普遍的かつ検証可能な軸を据えられるかどうかが、企業の生存力を分けています。
参考文献
- Business & Human Rights Resource Centre:日本:JETROの新調査、東南アジアにおける人権課題と必要な取り組みを示す
- 外務省:「ビジネスと人権」に関する行動計画(改定版)
- JETRO:人権デュー・ディリジェンスの導入へ、転換期を迎える日本企業
- KPMG Law:First omnibus package to relax CSDDD, CSRD and EU taxonomy obligations
- NQC Ltd:UFLPA Compliance: How to Build a Supply Chain That Can Withstand Scrutiny
- MSCI:MSCI ESG Ratings 2026 Model Update Transition Plan
