ここ数年、日本企業を取り巻く経営環境は急激に変化しています。法改正や国際ルールの変更に対応するだけで精一杯だと感じている方も多いのではないでしょうか。特にサステナビリティ開示、働き方改革、物流規制、AIガバナンスといった分野は、個別に見ても難易度が高く、全体像をつかみにくいのが実情です。
しかし、これらの動きはバラバラに存在しているわけではありません。実は相互に深く結びつき、企業のガバナンス、コスト構造、競争力に連鎖的な影響を及ぼしています。対応を誤れば、取引停止やコスト急増、国際市場からの退出といったリスクに直面する可能性もあります。
本記事では、日本企業が直面する主要な規制トレンドを整理し、それぞれがどのようにつながり、経営判断にどんな影響を与えるのかを分かりやすく解説します。単なる規制解説にとどまらず、ビジネスチャンスとしてどう活かせるのかという視点も得られるはずです。変化の時代を乗り越えるための全体像を、ぜひここで押さえてください。
規制が同時多発する時代に日本企業は何に直面しているのか
2026年の日本企業が直面している最大の特徴は、単一分野の規制強化ではなく、複数の制度改正が同時進行で企業経営を包囲している点にあります。サステナビリティ開示、労働法制、物流、AIガバナンスといった規制は、それぞれが独立したテーマでありながら、実務レベルでは密接に結びつき、経営判断を連鎖的に縛る構造を生んでいます。
金融庁やサステナビリティ基準委員会の議論を見ても明らかなように、規制の目的は単なる是正ではなく、企業活動の透明性と説明責任を資本市場と社会に対して同時に求めることにあります。**これまで部門ごとに対応してきたコンプライアンスが、経営全体の設計問題へと格上げされた**と言えます。
| 領域 | 規制の焦点 | 企業への主な影響 |
|---|---|---|
| サステナビリティ | 非財務情報の数値化と保証 | 開示責任が経営者責任に直結 |
| 労働 | 連続勤務・時間管理の厳格化 | 要員計画とDX投資の必須化 |
| 物流 | 荷主責任の法的義務化 | コスト構造と商習慣の見直し |
| AI | 域外適用を含むリスク管理 | 国際基準への対応力が競争力に |
例えば、物流規制への対応で配送効率を高める取り組みは、CO2排出量の削減につながり、SSBJ基準におけるScope3評価に影響します。同時に、労働時間規制を順守するための業務自動化やAI活用は、EU AI法が求めるガバナンス体制と整合していなければ、海外展開のリスク要因となります。
経済協力開発機構(OECD)や国際会計基準審議会(ISSB)の見解によれば、今後の規制は「守れば終わり」ではなく、企業の戦略や価値創造プロセスそのものを評価対象に含める方向へ進んでいます。**規制対応が遅れることは、罰則以上に、資金調達や取引機会を失うリスクを意味します。**
このように2026年の日本企業は、複合的かつ相互依存的な規制の中で、部分最適では立ち行かない現実に直面しています。問われているのは法令知識の多寡ではなく、規制を前提にした経営モデルを描き直せるかどうか、その構想力と実行力です。
サステナビリティ開示の義務化が経営にもたらすインパクト

サステナビリティ開示の義務化は、単なる情報開示対応にとどまらず、経営の意思決定プロセスそのものに直接的な影響を及ぼします。2026年から本格適用されるSSBJ基準では、サステナビリティ情報が有価証券報告書に組み込まれ、財務情報と同等の法的責任が経営者に課されます。これにより、環境・人権・ガバナンスといった非財務要素が、企業価値評価や資本コストに直結する前提条件へと変わります。
金融庁やSSBJの方針に沿い、開示内容はIFRS S1・S2と整合した形で設計されており、投資家は企業の将来キャッシュフローに対する気候変動リスクや移行リスクを、より精緻に織り込むようになります。実際、国際的な機関投資家は、気候関連リスクを適切に開示・管理できない企業に対して、株式保有比率の引き下げや議決権行使での反対を強めていると指摘されています。
経営層にとって最大の変化は、サステナビリティが「専門部署のテーマ」ではなく、「取締役会マター」になる点です。SSBJ基準では、取締役会がどのようにサステナビリティ課題を監督しているか、会議頻度や議論内容まで説明することが求められます。形式的な委員会設置では不十分で、経営戦略や投資判断にどう反映されているかが問われます。
| 観点 | 従来 | 義務化後の変化 |
|---|---|---|
| 意思決定 | 定性的判断が中心 | 定量データに基づく説明責任 |
| 責任主体 | 担当部署 | 取締役会・経営陣 |
| 投資家評価 | 参考情報 | 企業価値算定の前提条件 |
また、Scope3を含むGHG排出量の開示は、サプライチェーン全体の管理を経営課題として引き上げます。トヨタ自動車がサプライヤーに年率3%以上のCO2削減を求めている事例が示すように、調達戦略や取引先選定が排出データによって左右される局面が現実化しています。これはコスト削減だけでなく、安定供給やレピュテーションリスク管理の観点からも、経営判断に影響します。
さらに、第三者保証の導入により、サステナビリティデータにも内部統制が求められます。大手監査法人や国際会計基準の専門家によれば、Excelベースの属人的管理では監査耐性を確保できず、ESGデータ管理基盤への投資が不可避とされています。これはコストではなく、経営の可視性と信頼性を高めるインフラ投資として位置付ける必要があります。
結果として、サステナビリティ開示の義務化は、企業に短期的な負担を与える一方で、経営の質を引き上げる圧力として機能します。数値に裏付けられた説明力を持つ企業と、そうでない企業の差は、2026年以降、資本市場で明確に表れるようになります。
SSBJ基準とScope3対応がサプライチェーンをどう変えるか
SSBJ基準の強制適用において、企業のサプライチェーンを最も大きく変える要因がScope 3排出量への対応です。Scope 3は自社努力だけでは完結せず、取引先の行動そのものが自社の開示品質を左右するため、調達・製造・物流の関係性が根本から再設計されつつあります。金融庁やSSBJの議論でも、Scope 3は投資家が企業の実質的な移行リスクを測る重要指標と位置付けられています。
2026年時点で特に変化しているのは、排出量算定の前提です。従来主流だった産業平均原単位による推計は、IFRS S2との整合性や比較可能性の観点から限界が指摘され、サプライヤーから直接取得する一次データへの移行が強く求められる段階に入りました。国際的な会計・監査の実務では、一次データ比率が低い企業ほど将来的な修正リスクが高いと評価される傾向が明確になっています。
この要請は、取引条件そのものを変えます。例えば自動車や電機といったグローバル製造業では、主要企業がサプライヤーに対し排出量の算定方法、削減目標、報告頻度を明示的に要求する動きが一般化しています。トヨタ自動車が公開しているグリーン調達方針では、年率3%以上のCO2削減を継続的に求めており、2026年以降はこの水準を前提とした取引管理が定着すると見られています。
| 観点 | 従来のサプライチェーン | SSBJ・Scope 3対応後 |
|---|---|---|
| 排出量データ | 推計値中心 | 一次データが前提 |
| 取引評価軸 | 価格・品質・納期 | 価格・品質・納期+排出削減力 |
| 取引継続 | 短期的最適化 | 中長期の削減計画重視 |
この変化により、Scope 3対応は環境部門の仕事ではなく、調達戦略そのものになりました。排出量を出せない、もしくは監査に耐えるデータ管理ができない企業は、コストや品質以前に「説明不能なリスク」と見なされ、ディスエンゲージメントの対象となり得ます。実際、国際的な機関投資家は、Scope 3の透明性が低い企業に対して資本コストを上乗せする姿勢を示しています。
一方で、対応できる企業には機会も生まれます。サプライヤーと共同で削減投資や物流効率化に取り組み、その成果をSSBJ基準に沿って数値化できれば、安定供給と評価向上を同時に実現する戦略的パートナーとして位置付けられます。2026年以降のサプライチェーンは、単なる取引の連なりではなく、排出データを共有する経営共同体へと進化していく段階に入っています。
GXとカーボンプライシングが収益構造に与える影響

GXとカーボンプライシングは、環境対応コストという従来の位置付けを超え、企業の収益構造そのものを再定義する要因になりつつあります。2026年は、日本版GX-ETSが本格稼働フェーズに入り、排出量が多い企業ほど炭素コストを直接的に損益計算書へ織り込まざるを得ない転換点です。これにより、脱炭素対応の巧拙が営業利益率の差として可視化され始めます。
MSCIの分析によれば、電力、鉄鋼、化学といった高排出セクターでは、炭素価格が1トン当たり数百円上昇するだけでも、EBITDAに対する下押し圧力が無視できない水準に達します。GX-ETSでは、削減目標を超過した排出量について排出枠の購入が必要となり、これは変動費としての新たな原価要素になります。
| 項目 | GX・CP導入前 | 2026年以降 |
|---|---|---|
| CO2排出 | 外部不経済として扱われる | 明確な金銭コストとして計上 |
| 利益管理 | 主に原材料・人件費中心 | 炭素コストを含む総合管理 |
| 投資判断 | 短期ROI重視 | 長期的炭素削減効果を考慮 |
一方で、GXは単なるコスト増では終わりません。再生可能エネルギーの自家調達や省エネ投資を先行させた企業は、将来の炭素価格上昇リスクをヘッジでき、結果として利益のボラティリティを低減できます。LSEGの分析でも、日本政府が進めるGX投資は、長期的に企業の資本コストを引き下げる可能性が示唆されています。
さらに重要なのが、欧州CBAMとの連動です。2026年にCBAMが本格適用されることで、EU向け輸出企業は製品単位の炭素集約度を厳密に管理しなければなりません。国内でGX-ETSに対応し、排出量データを精緻に把握している企業ほど、EU国境での追加負担を抑えられ、国際市場での価格競争力を維持できます。
結果として、GXとカーボンプライシングは、環境部門のテーマではなく、経営戦略と直結した収益管理の中核に位置付けられます。炭素コストを製品価格へ転嫁できる企業、あるいは低炭素技術によって差別化できる企業は、2026年以降の市場で優位に立ちます。逆に対応が遅れた企業は、静かに利益を削られ続ける構造に追い込まれることになります。
労働法制の見直しで変わる人的資本マネジメント
2026年に予定される労働法制の見直しは、単なる労務管理の厳格化にとどまらず、人的資本マネジメントの設計思想そのものを変える契機となります。これまで人的資本は、スキルやエンゲージメントといった定性的な概念で語られがちでしたが、今後は労働時間、休息、副業といった要素が法的制約の下で再定義され、**人材価値をいかに「持続可能に最大化するか」**が経営の中心課題になります。
厚生労働省の労働基準関係法制研究会で議論されている改正案では、14日以上の連続勤務を禁止する方向性が示されています。過労死等防止対策白書でも、連続勤務日数とメンタル不調の相関が指摘されており、国際労働機関(ILO)の勧告とも整合的です。これにより、短期的な人員投入で成果を出す従来型のマネジメントは限界を迎え、計画的な人材配置とリスキリング投資が不可欠になります。
また、法定休日の特定義務化は、人的資本の「コスト構造」を可視化します。休日労働に対する割増賃金の計算が厳密化されることで、長時間労働に依存したモデルは財務的にも不利になります。金融庁が人的資本開示で重視する「人材への投資額」や「離職率」とあわせて考えると、**健康確保と生産性向上を両立する働き方こそが、中長期的な企業価値を押し上げる**構図が明確になります。
| 改正ポイント | 人的資本への影響 | 経営上の示唆 |
|---|---|---|
| 連続勤務の上限設定 | 健康リスクの低減、持続的就労 | 要員計画と業務標準化の高度化 |
| 法定休日の特定 | 労働時間コストの可視化 | 高付加価値業務への人材再配置 |
| 副業・兼業ルールの転換 | スキル循環と外部知の流入 | オープンな人材ポートフォリオ管理 |
特に注目すべきは、副業・兼業における労働時間通算ルールの見直しです。割増賃金計算が自社完結型になることで、副業人材の受け入れ障壁は大きく下がります。一方で、健康管理としての労働時間把握義務は残るため、企業は社員の就労状況を横断的に把握する仕組みを整える必要があります。これは、人的資本を「自社に閉じた資源」ではなく、社外も含めて活用する前提への転換を意味します。
学術的にも、東京大学や一橋大学の労働経済学研究では、複線的なキャリアを持つ人材ほどスキル更新速度が高く、イノベーション創出に寄与する傾向が示されています。労働法制の見直しは、こうした研究知見を制度面から後押しするものと言えます。2026年以降、人的資本マネジメントの巧拙は、コンプライアンス対応力だけでなく、企業の成長軌道を左右する決定的な差となって表れるでしょう。
副業・フリーランス拡大時代の新たな労務リスク
副業やフリーランス活用が急速に広がる中で、2026年の日本企業は新たな労務リスクに直面しています。厚生労働省の調査でも、副業・兼業を認める企業割合は年々上昇しており、人的資本の流動化は不可逆的な潮流です。一方で、柔軟な働き方の拡大は、従来の正社員中心の労務管理では想定されていなかった法的・実務的リスクを顕在化させています。
最大の転換点は、2026年に向けて議論が進む労働時間管理の再設計です。割増賃金計算における労働時間通算ルールが見直され、自社完結型に移行する可能性が高まることで、副業人材の受け入れ障壁は下がります。しかしその一方で、**健康確保を目的とした労働時間把握義務は維持される**とされており、企業は従業員が他社でどれだけ働いているかを把握し、過重労働を未然に防ぐ責任を負い続けます。
| 項目 | 従来の考え方 | 2026年以降のリスク |
|---|---|---|
| 副業の残業代 | 通算して副業先が負担 | 自社完結でも健康管理責任は残存 |
| 労働時間把握 | 自社勤務分のみ | 他社勤務を含む総量管理が必要 |
| 管理手法 | 自己申告ベース | データ連携・客観管理が必須 |
この「支払義務は軽く、管理責任は重い」という非対称性こそが、新たな労務リスクの本質です。日本労働法学会や産業医の専門家からも、自己申告に依存した副業時間管理は形骸化しやすく、過労死ライン超過を見逃す危険性が高いと指摘されています。結果として、万一の健康障害発生時には、安全配慮義務違反として企業責任が問われる可能性があります。
さらにリスクを複雑化させているのが、フリーランス新法の定着です。2024年に施行された同法は、2026年には監督・指導が本格化する段階に入り、業務委託であっても発注側の責任が厳しく問われます。具体的には、業務内容の明示、60日以内の報酬支払い、ハラスメント防止体制の整備などが義務化されており、**名目上はフリーランスでも、実態が労働者に近い場合には法令違反と判断されるリスク**が高まっています。
国際的にも、ILOやOECDはギグワーカー保護を重要課題として位置づけており、日本の制度運用もその潮流と整合的に厳格化しています。特にIT、クリエイティブ、コンサル領域では、優秀人材を業務委託で活用する企業ほど、契約管理と現場運用の乖離が問題化しやすい傾向があります。
副業・フリーランス拡大時代の労務リスクは、「雇っていないから責任は軽い」という発想が通用しない点にあります。2026年以降、企業に求められるのは、雇用形態を超えて人の働き方を横断的に可視化し、健康・尊厳・公正を守るマネジメントです。これに対応できない企業は、法的制裁だけでなく、人材獲得競争やレピュテーションの面でも大きな不利益を被ることになります。
物流規制強化と荷主責任がビジネスモデルを揺さぶる
2026年の物流規制強化は、単なるコスト増要因ではなく、企業のビジネスモデルそのものを揺さぶる構造的変化として現れます。最大の転換点は、改正物流総合効率化法と改正貨物自動車運送事業法により、荷主責任が努力義務から罰則付きの法的義務へと格上げされた点にあります。
これまで日本の物流は、運送会社側の過重労働や非効率を前提に成立してきました。しかし国土交通省の検討資料でも指摘されている通り、長時間の荷待ちや附帯作業の多くは荷主起因であり、規制の矛先が「運ばせる側」に向くのは必然でした。2026年以降、一定規模以上の企業は「特定荷主」に指定され、経営責任として物流の最適化を果たすことが求められます。
特定荷主に課される義務の中核が、CLO(物流統括管理者)の設置です。CLOは単なる物流部門の責任者ではなく、在庫政策、納期設定、販売条件まで含めて意思決定できる役員クラスであることが想定されています。物流が現場オペレーションから経営アジェンダへと格上げされる点が、従来との決定的な違いです。
| 項目 | 従来 | 2026年以降 |
|---|---|---|
| 荷主責任 | 努力義務・要請中心 | 法的義務・罰則あり |
| 物流管理 | 現場部門任せ | 役員主導(CLO) |
| コスト扱い | 吸収・内部調整 | 可視化・価格転嫁前提 |
この変化は、特に小売、EC、製造業のビジネスモデルに直撃します。日銀や民間シンクタンクの分析によれば、物流費の上昇は2026年も消費者物価を押し上げる要因とされており、企業は「送料無料」や短納期を無条件に提供する戦略を維持できません。配送頻度の抑制、受注ロットの集約、店舗受け取りへの誘導など、顧客体験そのものの再設計が不可避になります。
また、物流規制はサステナビリティとも密接に連動します。積載率の向上や待機時間削減は、CO2排出量削減に直結し、SSBJ基準におけるScope3評価にも影響します。経済産業省や国交省が進める「ホワイト物流」政策が、単なる労働対策ではなく、企業価値評価の一部として位置づけられる理由です。
結果として2026年の物流規制は、対応できない企業を市場から押し出す一方で、早期にDX投資や取引条件の見直しを進めた企業にとっては、競争優位を確立する契機となります。物流を外注コストではなく、価値創出プロセスとして捉え直せるかどうかが、ビジネスモデル存続の分水嶺になります。
EU AI法と日本のAI政策に挟まれる企業の対応策
EU AI法と日本のAI政策に同時に向き合う企業は、2026年において単なる法令対応を超えた高度な経営判断を迫られています。EU AI法は2026年8月までに全面施行され、域外適用により日本企業であってもEU市場向けにAIを提供・利用する場合は遵守義務を負います。一方、日本ではAI関連技術活用促進法(仮称)を軸に、罰則を伴わないソフトロー型のガバナンスが本格運用段階に入ります。
この二つの規制環境の最大の違いは、**リスク分類と制裁の有無**にあります。EUでは採用、与信、医療などに用いられるAIが高リスクに分類され、適合性評価や技術文書整備、人間による監視体制が法的義務となります。違反時には全世界売上高の最大7%という制裁金が科され得る点は、取締役会レベルのリスクとして扱う必要があります。
これに対し日本の政策は、内閣府や総務省が示すガイドラインへの協力を求める形で、イノベーションとの両立を重視しています。ただし、著作権や個人情報、差別といった論点は既存法で厳格に問われます。文化庁の整理によれば、生成AIの学習データの適法性や生成物の類似性は、2026年時点で実務上のチェックプロセスとして定着しつつあります。
| 観点 | EU AI法 | 日本のAI政策 |
|---|---|---|
| 規制手法 | 罰則付きハードロー | ガイドライン中心のソフトロー |
| 企業リスク | 巨額制裁金・販売停止 | レピュテーション・既存法責任 |
| 求められる対応 | 事前適合性評価と文書化 | 自主的リスク管理と説明責任 |
このギャップに挟まれる企業の現実的な対応策は、**EU基準を最上位ルールとして社内AIガバナンスを設計すること**です。具体的には、AIの用途ごとにリスク分類を行い、高リスク用途についてはEU AI法水準の文書管理と監査証跡を整備します。日本国内向けサービスであっても同一基準を適用することで、将来の規制強化や海外展開への耐性を確保できます。
国際的な法律事務所やOECDの議論でも、グローバル企業は単一のAI統制フレームワークを持つ方が、結果的にコストとリスクを抑制できると指摘されています。2026年は、AIを「使うか否か」ではなく、**どの水準のルールで使うか**が競争力を左右する分岐点となります。
人権デュー・ディリジェンスが取引条件になる理由
人権デュー・ディリジェンスが取引条件になる最大の理由は、人権リスクが企業価値と取引継続性を直接左右する「定量リスク」へと変質した点にあります。2026年時点では、人権対応の不備はレピュテーション問題にとどまらず、契約解除、取引停止、金融条件悪化といった具体的な経済損失に直結します。
背景にあるのが、EUのCSDDDやSSBJ基準と連動したグローバル企業の契約実務の変化です。欧州委員会の影響評価によれば、人権侵害が確認されたサプライヤーを放置した場合、親企業は民事責任や制裁金だけでなく、投資家からの資本引き揚げリスクを負います。そのため先進企業は、契約段階で人権DDを「任意確認」ではなく「履行義務」として組み込むようになっています。
実務では、調達・業務委託契約に人権条項が標準装備され、未対応企業は入札以前に排除されるケースが増えています。特に製造業、建設、物流、食品分野では、外国人労働者や間接雇用の比率が高く、技能実習や派遣、多重下請け構造に起因するリスクが重点的にチェックされます。
| 評価項目 | 従来 | 2026年以降 |
|---|---|---|
| 人権対応の位置付け | CSR・自主取組 | 契約上の義務 |
| 未対応時の影響 | 評判低下 | 取引停止・契約解除 |
| 確認方法 | アンケート中心 | 監査・是正要求 |
国連のビジネスと人権に関する指導原則に基づき、多国籍企業はサプライヤーに対し、リスク特定、是正計画、再発防止までを求めます。これは一度きりの書類提出ではなく、継続的なモニタリングを前提としています。対応できない企業は「リスクそのもの」と見なされ、価格や品質以前に取引候補から外されます。
さらに金融分野でも変化が顕著です。大手金融機関や機関投資家は、融資や投資判断において人権DDの有無を重視しており、日本のメガバンクもESG融資の条件として人権方針や是正体制の整備を求めています。これは、サプライチェーンに人権問題を抱える企業が、将来的に訴訟や操業停止に直面する可能性が高いと評価されているためです。
結果として2026年の取引環境では、人権デュー・ディリジェンスはコストではなく「市場参加の前提条件」となっています。対応の有無が、取引先の選別、契約条件、資金調達力を分ける決定的な分岐点になっているのです。
規制対応を競争力に変えるレギュラトリーDXの視点
2026年に顕在化する規制強化は、多くの企業にとってコスト増や業務負荷として受け止められがちですが、視点を変えれば競争力を高めるための経営変革の起点になります。その鍵となるのが、規制対応そのものをDXの中核に据えるレギュラトリーDXです。
レギュラトリーDXとは、単に法令遵守を効率化する取り組みではありません。SSBJ基準に基づくサステナビリティ情報、物流規制に対応する輸配送データ、労働法改正に伴う勤怠・人的資本データ、AIガバナンスに関するリスク評価情報など、規制が要求するデータを経営資源として統合・活用する発想です。金融庁やSSBJが示す開示方針からも、今後は「提出できるか」ではなく「意思決定に使えるか」が問われる段階に入ったことが読み取れます。
例えば、サステナビリティ開示対応のために構築したScope3データ基盤を、調達戦略や価格交渉に活用する企業が増えています。MSCIの分析によれば、排出量データを精緻に管理できている企業ほど、カーボンプライシング導入後の収益変動リスクを事前に織り込めているとされています。これは規制対応がそのまま財務耐性の強化につながる典型例です。
| 従来型対応 | レギュラトリーDX型対応 |
|---|---|
| 部門ごとに個別対応 | 全社横断でデータ統合 |
| Excelや手作業中心 | ERP・SaaSによる自動化 |
| コストとして認識 | 投資・競争力源泉として活用 |
物流規制への対応でも同様です。CLO設置や効率化計画の策定は義務ですが、輸送実績や待機時間データをリアルタイムで可視化できれば、在庫回転率の改善や配送リードタイム短縮といった顧客価値の向上に直結します。国土交通省の検討資料でも、デジタル化が進んだ荷主ほど物流コスト上昇を吸収できていることが示唆されています。
さらに、生成AIを活用したコンプライアンス業務の自動化も、2026年には現実的な選択肢になります。規制文書のモニタリング、開示文案の作成、サプライヤー回答のチェックなどをAIが補助することで、管理部門は判断と戦略立案に集中できます。欧州の規制対応を研究する国際法律事務所も、規制対応力そのものが企業評価に影響すると指摘しています。
規制は平等に厳しい一方、対応の巧拙は企業ごとに差がつきます。レギュラトリーDXを通じて、規制を先読みし、データを武器に変えた企業こそが、2026年以降の新しい競争ルールの中で持続的な優位性を確立していくのです。
参考文献
- eleminist:サステナビリティ2026問題とは サステナ情報開示義務化をわかりやすく解説
- Financial Services Agency of Japan / SSBJ:Japan’s SSBJ Announces Sustainability Disclosure Standards
- MSCI:What Japan’s GX-ETS Launch Could Mean for Corporate Earnings
- 厚生労働省関連解説メディア:2026年、労働基準法が改正される?企業の実務対応に影響する主要ポイント
- European Union:The AI Act Explorer | EU Artificial Intelligence Act
- nippon.com:Japan Revises Corporate Human Rights Action Plan
