副業ブームといわれるようになって久しいが、副業で赤字が出たと嘘をつき、虚偽の確定申告をして不正な還付を受けている事例が増えている。

国税庁の調査によると、2022年6月までの1年間で追徴課税を命じられたのが、前事務年度と比べると約5%増の191件になることがわかった。重加算税を含めた追徴税額は約2億円となり、2018年と比べると不正還付の申告件数は約2.5倍にのぼる。

なぜこのようなことが起きているのか。副業を認める企業が増えてきたことにより、会社勤務をしながら副業することが可能になった背景はもとより、不正還付の申告を指導する指南役の存在が挙げられる。こうした指南役はSNSを通じて活動していることが多く、若い世代ほど指南役と安易につながることが可能なのだ。指南役に確定申告に必要な書類の作成を依頼する、もしくは指南役の指導を受けて自身で申告書類を作成し、虚偽の確定申告をするというわけだ。

会社勤務をしたことがある人なら一度は聞いたことがあると思うが、会社員の給与は「源泉徴収」といって、会社側が所得税を天引きした上で支給される。つまり会社が会社員に代わって所得税を納付しているしくみだ。

会社員が副業をしている場合、この副業が赤字になったのであれば、一定の条件がクリアされれば赤字(損失)を年間の給与(利益)と相殺し、税金が還付される。「還付金」という甘い蜜に目がくらみ、先に述べた指南役から指導を受けて、この還付金の制度を悪用する人が増えているということだ。

具体的な例を紹介しよう。熊本国税局が調査した20代の大手企業で働く男性会社員の事例だ。この男性は、無料通話アプリを通じて知り合った指南役に手数料25万円を支払って確定申告に必要な情報を伝え、虚偽の確定申告書類の作成を依頼。これによって不正に還付金を受領していた。指南役と直接の面識はない。

この男性会社員は、結果的に重加算税を含めた約174万円もの追徴課税を求められた。「知人もやっているので大丈夫だと思った。簡単にお金が手に入ることに魅力を感じた」と男性は語っている。

さらに会社員ではない男性が虚偽の申告をしたことで、約2290万円の重加算税を求められた事例があることがわかった。名古屋国税局の調査によると、この男性は実際に存在する会社に勤務していると見せかけ、副業として小売事業に従事し多額の赤字があると不正申告。しかし実際に会社勤めをしておらず、小売事業による赤字も嘘だったという顛末だ。

「所得税の不正還付は国庫金の詐取とも言える許しがたい行為。申告書の厳格な審査を行い、積極的に税務調査する。詐欺などの犯罪行為があれば、刑事上の責任の追及も行う」と国税庁の個人課税課長・山県哲也氏はコメントをしている。

今後不正申告に対しては、より一層厳しい対応が必要となってくるだろう。

・国税庁Webサイト:https://www.nta.go.jp/