退職してフリーランスとなった方にとっては、所得の申告や納税は今後自身で責任を持って行わなければならない課題となっています。

「今までは会社で何となくやってもらっていた」「自分の納税額や社会保険料について、よく把握していない」という方も多いのではないでしょうか。

フリーランスになったら確定申告は自分でやらなければならないことは認識しているかと思いますが、実際の手続きや申告方法、会社員時代の年末調整とどう違うのかなど、知っておくべき情報がたくさんあります。また、年の途中で退職しフリーランスになった場合の対応も知っておいた方がよいでしょう。

ここでは、フリーランスでも年末調整が必要な条件や、年末調整と確定申告の違い、また源泉徴収された税金について詳しく説明していきます。退職してフリーランス専業となった方や、フリーランスとアルバイトを掛け持ちしている方など、ぜひ参考にして下さい。

年末調整とは?

年末調整とは、給与所得者の正確な所得税を算出する手続きのことです。

給与所得者の場合、毎月受け取る給与の金額は、事前に算出された一定の所得税額を源泉徴収(給与天引き)された後の金額となります。所得税額は年間の給与額やボーナスの金額からあらかじめ算出され、会社を通じて事前に納められます。

その後1年間の所得が確定した12月に行われる年末調整によって、所得税の正式な金額が再度算出され、毎月の源泉徴収額の合計と実際の所得税額が異なる場合に、不足分や余剰分の調整がされます。

年末調整によって支払うべき所得税額が、源泉徴収額よりも多くなる場合は追納税金となり、少なくなる場合は返戻金としてもどってきます。年末調整は給与所得を得ている会社員・パートアルバイト・契約社員・派遣社員などが対象となります。

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確定申告と年末調整の違いは?

確定申告と年末調整は、どちらも税金に関する手続きですが、対象となる所得の種類や手続き方法が異なります。確定申告はフリーランス自身が行う必要があるのに対し、年末調整は会社が行うため、関係書類を会社に提出するだけで済むという点も、大きな違いといえるでしょう。

確定申告は、原則毎年3月15日までに前年度の売上・報酬や給与などに基づいて納税額を計算し、税金を納める手続きです。個人事業主や自営業者、株式投資などで収入がある人などが行います。また、給与所得者であっても年収が2,000万円を超える場合や、給与以外の所得がある場合、医療費の控除を受けたい場合などには、確定申告が必要です。

一方、年末調整は、給与所得者に対し会社が行う手続きのこと。所得税・住民税や社会保険料の金額を基に計算し、12月に給与から差し引かれる税金の過不足を調整します。この段階で、1年間に源泉徴収された税金額が正式に確定し、源泉徴収票も作成され12月分の給与明細と一緒に渡されるのが一般的です。

給与の他に年間20万円以上の副収入がある場合は、年末調整後の金額をもとに年度末に改めて確定申告を行う必要があります。また、医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除を受けたい場合も確定申告をすることで還付金が受け取れます。

「ふるさと納税で確定申告するとお得になる」などの情報を目にしたことがある方もいるかもしれませんが、これは上記の寄付金控除にあたり、給与から源泉徴収された所得税額から寄付金額を控除することで、納めた税金が返ってくる仕組みとなっています。詳細は各自治体のふるさと納税サイトなどをご参照下さい。

上記の通り、確定申告は自己申告によって納税額を決定する手続きであり、年末調整は源泉徴収票に基づいて計算された税金を調整する手続きです。給与所得のみの方は、年末調整によって実際に納める税金額が調整されるため基本は確定申告不要です。フリーランスや個人事業主、自営業の方はそれらの所得について確定申告を行う必要があります。

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フリーランスでも年末調整が必要なケース

上記の通り、基本的にフリーランス(個人事業主)は確定申告をするため、年末調整は不要ですが、条件によっては必要な場合もあります。主な例は以下の通りです。

従業員を雇用しているフリーランス

従業員を雇用しているフリーランスは、給与の支払いが必要になり源泉徴収義務がありますので、年末調整を行う必要があります。

従業員に給与を支払う際、給与から源泉徴収された所得税・住民税や社会保険料を雇い主が納付する義務があります。1年を通して納税後に、年末調整で正式な税額を算出し過不足分を調整します。また、従業員が確定申告を行う必要がある場合には、源泉徴収票を作成し提出します。

年度の途中で専業フリーランスになった人

フリーランスが会社を途中で退職した場合、給与を受け取っていた期間に源泉徴収された所得税・住民税や社会保険料などの税金額と、実際に納付すべき税金額に差があれば、過不足分を調整する必要があります。その場合は、退職前の所得について年末調整を行います。

会社勤めやアルバイトと掛け持ちしているフリーランス

会社勤めをしながらフリーランスとして働いている場合、勤務先からの給与収入とフリーランスとしての事業収入があるため、給与収入については年末調整が必要になることがあります。パートやアルバイト、派遣会社を通しての仕事であっても給与として賃金をもらっていれば同様の扱いとなりますので注意が必要です。

一方、事業収入については、年末調整の対象とはなりませんが、個人事業主として所得税・住民税や社会保険料の確定申告が必要です。事業収入がある場合は、経費の計上や源泉徴収された税金額の記載が必要となるため、実際支払った税金額を源泉徴収票にて確認します。

また、事業の決算で赤字(損失)がある場合、会社やアルバイト先の給与で源泉徴収されていた税金が還付される場合もあります。給与所得(+)と事業の赤字(マイナス)を相殺(損益通算)できるため、給与天引きされた税額は実際よりも多いとみなされ、還付請求が行えるためです。

いずれにしても、事業収入がある場合は確定申告が必要ですが、確定申告の際に会社やアルバイト先から受けた源泉徴収票を基に計算しますので、フリーランスであっても年末調整は必要となる場合があります。対象となる金額などには条件がありますので、詳細は次項で解説していきます。

フリーランスがアルバイト収入を得た場合はどうなる?

フリーランスがアルバイト収入を得た場合、アルバイト収入に対して納税の義務が生じる場合があります。具体的には、アルバイト収入が年間で20万円以上ある場合や、源泉徴収されなかった場合などが確定申告の対象に該当します。

また、フリーランスがアルバイトをする場合、社会保険料の支払いにも注意が必要です。アルバイト先が法人である場合や、個人事業主であっても法的な雇用契約が存在する場合は、収入が一定額を超えると健康保険・厚生年金保険の加入が義務付けられます。「年収103万円の壁」という言葉を意識したことがある方も多いのではないでしょうか。これらの社会保険料は、アルバイト収入に応じて算出され、自己負担額がかかる場合があります。なお、フリーランスがアルバイトをする場合、雇用形態によっては社会保険料の支払いが免除される場合もありますので、詳細は勤務先や社会保険労務士等に相談してください。

確定申告をする際に、このようにアルバイト先での税金や社会保険料で税額に影響があることを把握しておく必要があります。アルバイト先で年末調整がされて源泉徴収票を受けることができれば税額の把握が容易となります。

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フリーランスがアルバイト収入を得た場合の手続き方法

以下に、フリーランスがアルバイト収入を得た場合の手続き方法と年末調整が不要となる条件などについてご説明します。

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勤務先で年末調整する

フリーランスがアルバイトをした場合、勤務先から給与を受け取ることになります。この際、勤務先から源泉徴収されている場合は、年末調整を行うことができます。

年末調整は、勤務先で受けた源泉徴収税額と、その年の所得税の納税額との差額を調整することで、余分に納めた税金を戻してもらうための手続きです。そのため、フリーランスがアルバイトをしている場合には、勤務先から源泉徴収された所得税をもとに、年末調整を行うことができます。

ただし、個人事業主としてアルバイトをした場合、アルバイト先で源泉徴収される税金額は通常、給与所得者の場合と比べて低めに設定される傾向があるため、年末調整での調整額は限定的なものになることが多いようです。

自身で確定申告を行う

フリーランスが48万円を超える事業所得がある場合、確定申告が必要となります。税額を計算する際、全ての人に適用となる「基礎控除」が48万円(所得額が2,400万円以下の場合)であるため、所得が48万円を超えた分が課税所得とみなされるからです。

フリーランスが事業収入とアルバイトの収入を申告する場合、以下の手順に従って所得税の確定申告書(所得税・住民税の申告書 青色もしくは白色)を作成する必要があります。

所得税の確定申告書には、以下の項目がありますので、それぞれ入力していきます。

・源泉徴収された給与所得等(アルバイト等の給与所得)
・事業収入
・民間年金や生命保険料控除等
・医療費控除
・寄付金控除など
(・青色申告損金の繰越控除)
(・青色申告特別控除(個人事業主控除など))

収入や所得金額については、事業収入と給与収入、事業所得とアルバイト等の給与所得は別々の項目として入力する必要があります。事業所得は「事業所得」欄に、アルバイト等の給与所得は「源泉徴収された給与所得等」欄にそれぞれ入力します。

この際、アルバイト先から受け取った源泉徴収票を基に該当箇所を入力します。

給与の金額によっては年末調整が不要

一方で、アルバイトでの年収が103万円以下の場合や、そもそも会社から源泉徴収されていない場合、年末調整は不要となります。

所得税法では、個人の給与所得について、源泉徴収税額がゼロになる「非課税限度額」という枠が設けられています。この非課税限度額は、現行では年収103万円に相当する金額となっており、アルバイト収入が年収103万円以下の場合には、源泉徴収税額がゼロになります。

ただし、複数のアルバイト先で収入を得ている場合や、給与所得の合算額が103万円を超える場合は、年末調整が必要となることがあります。また、住民税は源泉徴収されないため、別途申告が必要となる場合があります。

フリーランスでも条件によっては年末調整が必要なので注意しよう!

フリーランスであっても、従業員を雇用している人や、年の途中で退職した人、フリーランスとアルバイトを掛け持ちしている人は年末調整が必要です。

他にも、以下のような場合には、一定の条件のもと年末調整が必要になる場合があります。

①    源泉徴収された給与所得がある場合

一時のアルバイトや単発の仕事(日雇いバイトなど含む)でも源泉徴収された給与所得がある場合は、年末調整が必要です。源泉徴収された給与所得は、給与明細や源泉徴収票に記載された金額を申告書の「源泉徴収された給与所得等」欄に記入します。

②    複数の源泉徴収がある場合

アルバイト先で年末調整される給与収入の他にも、受注先から源泉徴収された収入を得た場合も年末調整が必要です。例えば、別の企業で契約社員をしていたことがある場合や、フリーランスの仕事の延長として副業で源泉徴収された所得がある場合などです。

上記のように、フリーランスであってもアルバイトなどで給与収入がある場合には、事業所得の申告に合わせてそれらの給与所得も申告する必要があります。その際に、アルバイト先にて源泉徴収されている金額の内容を源泉徴収票にて確認しましょう。所得税以外にも社会保険料の扱いがどのようになっているかで、自身の年金や健康保険にも影響します。

年末調整を1年間のお金にまつわる見直しの好機として、収入や所得・各種控除・社会保険加入への要否などを再考するのも一つの手です。

ご自身で確定申告が必要な場合であっても、年末調整の対象となる給与を得ている場合にはぜひ勤務先に問い合わせて年末調整してもらい、源泉徴収票を受け取りましょう。

翌年の確定申告の際には、源泉徴収票を基にすれば税額を算出する作業も楽になるため、ミスの削減にもつながり、早期に正確な確定申告と納税ができるでしょう。

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