フリーランスが納める税金にはどんな種類があるの?

フリーランスの税金はどうやって支払えばいい?

上記のようなお悩みを抱えているフリーランスの方は少なくないと思います。実際、フリーランスとしてデビューされたばかりだと、フリーランスの税金事情について把握できていなくても無理はありません。

そこで本記事では、フリーランスが支払う税金の種類や納税時の注意点などを詳しく解説します。フリーランスの税金について知りたい方はぜひ最後までご覧ください。

フリーランスが支払う税金の種類

それでは早速、フリーランスが支払う税金の種類について見ていきましょう。

フリーランスが支払う主な税金は下記の5種類です。

  • 所得税
  • 復興特別所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

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所得税

所得税は、1年間に得た所得に対して課される税金です。1年間の合計所得が48万円を超えた場合に、所得税を納める義務が生じます。

所得税には累進課税と呼ばれるルールが適用されます。累進課税とは、所得金額が多くなるほど税率も高くなるルール。下記の表は年間の所得金額ごとの所得税率の一覧です。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40% 2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
参考:国税庁

所得とは、年間の収入から経費を差し引いた金額です。たとえば、年間収入が500万円であった場合、この500万円すべてが所得になる訳ではありません。年間の必要経費の合計額が100万円であれば、「500万円-100万円=400万円」が所得になります。

「課税される所得金額」とは、所得から控除額(医療費控除、寄付金控除など)を差し引いた金額になります。所得税率は、課税される所得金額をもとに決定される形です。

たとえば、所得が400万円で控除の合計額が50万円であれば、課税の対象となる所得金額は「400万円-50万円=350万円」になります。課税所得が350万円の場合、所得税率は「20%」ですから、350万円に20%をかけた金額が所得税額、という計算が成り立つのです。

「所得金額=課税される所得金額」ではないため、注意してください。

復興特別所得税

復興特別所得税とは、2011年に発生した東日本大震災の復興のために用いられる税金です。平成25年(2013年)~令和19年(2037年)までの期間、フリーランスを含む納税者すべてが支払わなければなりません。

復興特別所得税額は、「所得税額×2.1%」の計算式で算出します。たとえば、所得税額が100万円の場合、復興特別所得税は「100万円×2.1%=21,000円」。計算された復興特別所得税は所得税に加算する形で納付します。

住民税

住民税は、居住している都道府県(都道府県民税)と市区町村(市区町村民税)に納める税金です。住民税額は前年の所得を基準にして算出されます。住民税の計算式は下記の通りです。

「住民税=所得割(一律10%)+均等割」

所得割とは、課税所得に対する課税の割合を示す数値です。

住民税の税率は、都道府県民税が4%市区町村民税が6%で設定されており、合計で10%の税率となります。この10%の数値を課税所得にかければ所得割が算出できます。たとえば、課税所得が300万円の場合、住民税における所得割は「300万円×10%=30万円」です。

上記計算式の「均等割」とは、所得金額の大小にかかわらず一律で割り当てられる税額です。均等割は都道府県民税が年額「1,000円」、市区町村民税が「3,000円」となっています。

ただし、2014年~2023年は防災施策に伴う臨時増税が課され、都道府県民税が「1,500円」、市区町村民税が「3,500円」となるため注意してください。

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個人事業税

個人事業税は都道府県に納める地方税の一つで、主に個人事業主が事業を行う際に受ける「行政サービスに対して充てられる税金」になります。事業所得が年間290万円を超えると、個人事業税の課税対象です。

個人事業税の税率は業種によって3%~5%の範囲で設定されます。下記、業種(区分)ごとの個人事業税率の一覧です。

区分税率業種
第一区分5%物品販売業、運送取扱業、料理店業、
遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、
商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、
不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、
広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、
製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、
出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、
公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業 、席貸業、
演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第二区分4%畜産業、水産業、薪炭製造業
第三区分5%医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、
歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、
薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、
獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、
弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、
司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、
行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
第三区分3%あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業
参考:東京都主税局

消費税

前々年度の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税を納める必要があります。また、前年1月1日から6カ月間で売上高が1,000万円を超えた場合も、消費税の課税対象です。

前々年度の売上が1,000万円以下の場合は消費税は課税されませんのでご安心ください。1,000万円を超える売上を得ているフリーランスの方は、消費税の支払い分も考慮して納税の準備を行いましょう。

フリーランスの税金は確定申告で納める

フリーランスの方は会社員と異なり、収入から自動的に税金が天引きされません。そのため、確定申告によって年間の所得金額・税金額を自分で計算し、納める必要があります。

確定申告は税務署に「これくらいの収入があり、経費にこれくらい使いました。今年の納税額はこの金額です」と示す手続きです。実は確定申告には大きく2つの種類があります。

  • 青色申告
  • 白色申告

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青色申告

青色申告は、フリーランスが活用したい確定申告方法。最大で65万円の所得控除が認められるため、大きな節税効果が得られるのです。しかし、青色申告は個人事業主として開業手続きを済ませ、複式簿記による帳簿付けを行っている場合にのみ認められます。

ちなみに複式簿記で確定申告を行う場合は、損益計算書や貸借対照表の作成が必要で、それに付随する各種帳簿の作成も求められます。簿記3級~2級ほどの知識が必要になるので、自分で確定申告を行うのであれば簿記についても身に着けておきたいところです。

近年は会計ソフトを活用すれば、簿記の知識なくても手軽に帳簿を作成したり、青色申告を済ませたりできるので、導入を検討してみるのもよいでしょう。

白色申告

白色申告は、開業届を提出してないフリーランスの方や複式簿記での記帳を行っていない場合に利用する申告方法です。複式簿記による記帳が必要でない分、青色申告よりも帳簿付けが楽である点がメリットです。

ただし、白色申告では65万円の青色特別申告控除が適用されません。控除が少ない分、課税所得が大きくなってしまうので注意してください。節税面を踏まえると、白色申告の利用はあまりおすすめできません。多少手間はかかりますが、税金を抑えるためにも青色申告の利用をおすすめします。

フリーランスの確定申告については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。こちらも合わせて参考にしてみてください。

税金に詳しい”節税できるフリーランス”を目指そう

フリーランスの税金には、所得税・住民税など一般的な税金に加えて、個人事業税・消費税といった事業者特有の税金もあります。どのような税金が課税されるのか事前に把握しておけば、納税に向けてゆとりを持って準備可能です。

またフリーランスは確定申告によって自身で納税を行わなければなりません。収入から自動的に税金が天引きされないので注意してください。

本記事の内容を通じて、フリーランスの税金について理解を深めて頂けますと幸いです。

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