経費は法人にしか利用できず「フリーランスは対象ではない」と思っている人は少なくありませんが、フリーランスも経費を利用できます。経費を上手く活用できれば、大きな節税効果を得られるでしょう。

ただし、経費について正しい知識を身に付けて使用しなければ、罰則の対象となる恐れがあります。罰則対象となると、自分自身が損をしてしまうため注意しましょう。

この記事を参考に、改めて正しい経費の扱い方を理解し、節税に繋げることをおすすめします。

経費とは?

経費とは、事業に関係する支出を事業の経費として計上することです。経費は、法人だけでなく個人事業主でも利用できます。事業に関係するものなら経費となるため、交通費や飲食代も経費になるケースもあります。

しかし、プライベートに使用した費用に関しては経費計上できません。例えば、仕事に関係ない人と食事に行った際の費用は対象外です。

経費を上手く活用できれば、高い節税効果を期待できます。節税すれば、支払う税金を抑えられるためおすすめです。

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フリーランスが利用可能な経費の種類

フリーランスが利用可能な経費には、制限があります。フリーランスが利用可能な経費の種類は、下記の3つです。

  • 開業に必要な準備にかかった費用
  • 事業を進める上で必要な設備や備品代
  • 事務所の家賃や光熱費

フリーランスは、法人よりも経費として認められる幅が狭いです。しかし、法人よりも支出が少なくなることも多いです。少額でも適切な経費計上ができれば、大きな節税効果を得られるでしょう。

開業に必要な準備にかかった費用

フリーランスが使える経費は、事業を進める上でかかった費用だけではありません。実は、開業に必要な準備費用も経費計上可能です。開業準備費として、経費対象となる費用は下記の通りです。

  • 開業するために参加したセミナー費用
  • 取引先との打ち合わせ費用
  • 名刺やホームページの作成費用
  • 市場調査で移動した際のガソリン代

フリーランスが開業するためには、開業前に様々な備品や情報を集める必要があります。つまり「事業に必要な費用」として考えられます。しかし「開業前にかかった費用は全て自腹」と勘違いしている人が多いのが実情です。

開業に必要な準備にかかった費用は、開業から半年〜1年ほど前までなら経費対象となります。1つ1つは少額でも、積み重なれば大きな金額になることもあるため、忘れずに申告しましょう。

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事業を進める上で必要な設備や備品代

フリーランスが利用可能な経費には、事業を進める上で必要な設備や備品代も含まれます。フリーランスとして活動する上で、ほとんどの人に必要となるのがパソコンです。パソコンは「減価償却資産」として分類されます。

減価償却資産の場合、一括で経費計上するのではなく、各自定められた耐用年数に分けて経費計上します。

パソコン以外でも、事業に関連性のある設備や備品の購入費用は、経費計上が可能です。減価償却資産も上手く活用すれば、各年度の節税対策を行えます。

事務所の家賃や光熱費

フリーランスは、事務所の家賃や光熱費も経費として計上可能です。経費の対象となるのは、事務所として借りている場合だけではありません。住宅を「自宅兼事務所」として利用している場合でも、一部を経費計上可能です。

これは「家事按分」と呼ばれています。家事按分とは、事業にかかった費用を合理的な基準に基づいて経費計上することです。

例えば、自宅の4分の1を事務所として利用している場合、家賃や光熱費の4分の1を経費として計上できます。家事按分について理解していないと、知らずのうちに損をしてしまうかもしれません。

自宅兼事務所として利用している人は、家事按分で計上できる可能性が高いため活用しましょう。

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経費になるかどうかの判断基準

フリーランスが利用できる経費は、法人よりも範囲が狭いです。そのため、経費になるかどうかの判断基準を明確にしておくことが大切です。経費として利用できるかどうかでは、下記2つの判断基準を活用しましょう。

  • 事業と関連しているかどうか
  • 売り上げに関係しているかどうか

使用した費用が上記に当てはまるかどうかを証明できれば問題ありません。また、経費として使用した証拠として、領収書は必ず保管しておきましょう。

確定申告の際に、領収書の提出を求められることはありません。しかし、領収書には保管の義務があります。個人事業主の領収書の保管期間は「7年」と定められています。

引用:記帳や帳簿等保存・青色申告

領収書を保管する理由は、税務調査の対象となった際に証拠として提示するためです。領収書をもとに「何に使用したのか」を説明するためにも、必ず保管しておきましょう。

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フリーランスも経費を使った方が良い理由

フリーランスが経費を利用する一番のメリットは、節税できることです。節税することで、当期純利益が増加します。当期純利益を増やせば、黒字化できる可能性が高いため節税対策は重要です。

また、フリーランスにかかる税率を理解しておくことも重要です。課税所得金額によって税率が異なるため、経費を活用できれば税率も抑えられるでしょう。

フリーランスは個人事業主となるため、法人税ではなく所得税がかかります。所得税の税率は、下記表の通りです。

引用:No.2260 所得税の税率

フリーランスにかかる所得税率を理解した上で、経費を活用しましょう。経費を上手く活用できるかどうかは、長期的な資産に大きく影響します。

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フリーランスの経費で節税するポイント

フリーランスの経費で節税するポイントは、下記の3つです。

  • 家事按分となる経費を上手く利用する
  • 青色申告制度を活用する
  • 経費枠の見落としが無いように注意する

上記を正しく理解していないと、本来節税できる金額が節税できません。フリーランスには、経費以外にも節税できるポイントがあります。経費に加えて、控除についても理解しておくことが大切です。

家事按分となる経費を上手く利用する

家事按分となる経費を上手く利用すれば、大きな節税効果を得られます。家事按分の対象となる経費は、下記の通りです。

  • 家賃
  • 水道代
  • 光熱費
  • 通信費
  • 自動車に関連する費用

家賃や水道光熱費は、自宅兼事務所として利用している場合にも経費として計上可能です。さらに、インターネット関係の仕事でスマホの「テザリング機能」を使用しているなら、通信費としても計上できます。

また、自動車に関しても事業に関連しているなら、経費の対象となります。事業の割合として計算する際には、走行距離を参考にするのが一般的です。

家事按分は、1つ1つが大きな金額になることは少ないです。しかし、1年間を合計すると大きな金額になるでしょう。家事按分を活用している場合と活用しない場合では、節税効果に大きな違いがあります。

青色申告制度を活用する

フリーランスとして節税するなら「青色申告制度」を活用しましょう。青色申告制度は、経費ではありません。青色申告制度控除と呼ばれ、最大で65万円の控除が受けられる制度です。

青色申告制度を利用するためには、青色申告する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。

参考:国税庁「No.2070 青色申告制度」

青色申告制度を活用するメリットは、下記の5つです。

  • 青色申告特別控除が利用できる
  • 青色事業専従者給与を必要経費にできる
  • 純損失の繰越しと繰戻しが利用可能
  • 貸倒引当金を計上できる
  • 少額減価償却資産の特例が利用可能

青色申告制度は、青色申告特別控除を利用する以外にも、様々なメリットがあります。青色申告制度では、何を利用できてどんなメリットがあるのかを理解しておくことが大切です。

経費枠の見落としが無いように注意する

節税する際には、経費枠の見落としがないように注意が必要です。本来、経費計上できるはずなのに計上しなければ損をしてしまいます。意外と知られていない経費として、下記が挙げられます。

  • カフェでのドリンク代
  • お香典
  • ご祝儀

お香典やご祝儀も経費の対象です。お香典やご祝儀は、高額になることもあるため、経費計上すれば大きな節税効果を得られます。

ただ、プライベートのお香典やご祝儀は経費の対象とならないため注意しましょう。経費の対象となるのは、取引先や従業員など事業に関係ある人の場合のみです。

フリーランスが経費を利用する際の注意点

フリーランスが経費を利用する際の注意点は、下記の3つです。

  • 領収書を必ず保管しておく
  • 経費にできるものを明確に分類しておく
  • 不正計上すると罰則対象となることを理解しておく

節税は正しく行うことで、大きなメリットを得られます。しかし、正しい節税ができなければ自分自身が損をしてしまうかもしれません。フリーランスとして経費を利用しようと考えている人は、上記を必ず理解しておきましょう。

領収書を必ず保管しておく

フリーランスの場合、領収書は7年間保管しておきましょう。領収書の保管方法は、アナログとデジタルに分けられます。従来は、紙の保管方法が一般的でした。しかし、2017年からは「電子帳簿保存法」によってデジタルでの保管が可能となりました。

デジタルで保管することで、保管場所に困ることがなくなったり探す時間を削減できたりします。デジタルで保管するためには、3ヶ月前に税務署に申請しなければいけません。

また、領収書を発行してもらえなかったり貰い忘れたりした場合には「出金伝票」を活用しましょう。出金伝票とは、取引内容をその場で記録するために使用する伝票のことです。

ただ、出金伝票が多すぎると、税務署から怪しまれる恐れがあります。高額な取引に関しても、可能な限り証拠書類を集めておきましょう。 

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経費にできるものを明確に分類しておく

経費を利用する際には、経費にできるものを明確に分類しておくことが大切です。経費にできるものを理解していないと、損をしてしまったり罰則対象になってしまったりします。

例えば、フリーランスは健康診断にかかった費用を経費にはできません。法人の場合、従業員に対しての健康診断が義務付けられているため経費計上が可能です。フリーランスの経緯について理解していないと、健康診断費用を経費計上してしまう恐れがあります。

経費にできるものを分類しておくことは、自分自身の身を守ることにも繋がります。確定申告をする前に、経費にできるものとできないものを分類しておきましょう。

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不正計上すると罰則対象となることを理解しておく

経費を不正に計上すると、罰則対象となるため注意が必要です。悪気がなく不正計上した場合でも、罰則の対象となります。不正計上による罰則としては、下記の4つが挙げられます。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 過少申告税
  • 重加算税

延滞税や無申告加算税に関しては、間違いを自分から認めて申告すれば大きな罰則はありません。また、過少申告税も高額な課税がされる可能性は低いです。

しかし、重加算税に関しては最大40%の追加課税が行われるため注意しましょう。重加算税は、明らかに意図的な脱税が認められる場合に対象となります。

不正計上をすると、自分自身が損するだけでメリットはありません。確定申告では不正をせず、正しい知識を身に付けて申告することが大切です。

参考:国税庁「申告納税制度」

経費の使い方次第で節税できるのが「フリーランス」

正しく経費を使えるかどうかで、節税効果を得られるかどうかが決まります。フリーランスとして経費を利用するなら、経費の種類を理解しておくことが大切です。

また「この費用は経費の対象になるのか」と悩むことがあれば、必ず調べましょう。勝手に経費計上してしまうと、罰則の対象となる恐れがあります。

罰則を受けると、自分自身が損をします。経費を正しく使って節税し、当期純利益を増やすことが大切です。